相続・離婚

一人で悩まずに、
まずはご相談を。

相続の手続きに何が必要かわからない、離婚したことによって、心もつらい、

そんな方は当社にまずはご相談を。

完全個室のプライベートにて、秘密厳守の元最後まで、しっかりとサポートさせていただきます。
相続手続きの概要
※不動産の手続きのみにしぼり、報酬を節約したい方におすすめです。

 

STEP1
相続人や相続財産を確認
STEP2
遺産分割協議で、遺産の分け方を決める
STEP3
相続財産の名義変更
STEP4
相続税の申告・納付をする

※相続手続きは難しいことが多いため、ご来店時に一つ一つご説明いたします。

※相続申告が必要な場合は専門家の方を無料でご紹介いたします。

離婚ご不動産にして確認すること

離婚相手の
連帯保証人に
なっていないか

財残の査定

住宅ローンの
支払い状況

完全個室のプライベートルームで安心です。

聞かれたくないこと、言いにくいことも
秘密厳守でサポートいたします。

離婚・相続のことでお悩みなら
足利市不動産売却相談センター


足利市不動産・事業売却相談センターは丁寧に不動産売買の相談に対応

足利市不動産・事業売却相談センターは地域に密着した営業により、足利市を中心としたエリアでM&Aや相続、収益物件・名義変更・査定・購入・手数料、マンション・戸建てなど、不動産売買に関わるご相談を承ります。満足度の不動産売却や買取へ繋げるご案内を心がけており、地域での厚い信頼を得ています。独自のノウハウを駆使した不動産売買によって、高い専門性を要する売却でも実績を上げています。ご要望を丁寧にお伺いし、ご希望に沿って不動産売買をお手伝いいたします。ご事情に応じて早期の売却実現もトータルサポートしております。

アクセス

お電話やメールにてご連絡に対応

足利市不動産売却相談センター

住所 〒326-0025 栃木県足利市寿町14−1
電話番号

0120- 574-266

0120- 574-266

FAX番号 0284-40-1057
URL https://ashikaga-baikyaku.jp
営業時間 10:00~17:00
定休日 年中無休
物件数 常時1000件以上の物件数を保有

アクセス

お問い合わせやご相談のご依頼には、お電話やメール、またはホームページの専用フォームからのご連絡がご利用になれます。ご都合に合わせてお気軽にご利用いただけます。

中小 M&A ガイドライン遵守に関する補足説明資料

本資料は株式会社たまには が、中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載さ れている事項について、登録 M&A 支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧 客に説明するために用いるものです。


遵守を宣言した内容


仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を 締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を 行い、依頼者の納得を得ます。


特に以下の点は重要な点ですので説明します。


(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者 のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴

(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等)

(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持 義務の一部解除等)

(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)

(7)契約期間

(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解 約に関する事項


最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促しま す。


クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り 受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。


専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを 妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を 禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援 センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。


・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めま す。

・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での 明言も含む。)も設けます。


テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹 介した譲り受け側のみに限定します。 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。


(※仲介業務を行わない場合は不要)

・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であ るということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められ ている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定さ れる事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑 な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ 有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対 し、適時に明示的に開示します。

・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意 見を求めるよう伝えます。

・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーシ ョンの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に 算定したものであるということ

(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の 内容

(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること


・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決 定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝え ます。


上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。