栃木で不動産を売却・相続するなら知っておきたい注意点
不動産の相続について基本的に知っておくべきこと
相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、法律に従って相続人に移転することをいいます。財産には、不動産や預金、株式などが含まれます。
相続の種類は主に以下の2つがあります。
- 法定相続:被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、法律で定められた順位に従って相続人が決まります。
- 遺言相続:被相続人が遺言を残した場合、その遺言の内容に従って相続人や相続分が決まります。
相続が発生するタイミングは、被相続人が亡くなった時点です。相続税の申告や名義変更などの手続きが必要になりますが、まずは被相続人の財産内容を把握することが重要です。
相続人の範囲
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続する権利を持つ人のことを指します。民法では、相続人の範囲が以下のように定められています。
- 第1順位:配偶者、子
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
- 第4順位:叔父、伯母、伯父、従兄弟など
まず、亡くなった方に配偶者や子がいれば、彼らが第1順位の相続人となります。次に父母や祖父母など直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となり、さらに遠い親族の順に相続人の範囲が広がっていきます。
相続人に先立たれた場合は、その人の子孫(子や孫など)が、代わりに相続人となります。ただし、相続を拒否することも可能です。このように、相続人の範囲は一定のルールに則って決められますが、遺言書などで別の指定がされていれば、それが優先されます。
法定相続分
相続人には、法定相続分と呼ばれる一定の遺産取得割合が定められています。
配偶者と子がいる場合、配偶者が1/2、子が残りの1/2を均等に相続することになります。相続人間で遺産分割の協議が整わない場合、この法定相続分が基準となります。ただし、法定相続分は任意の取り決めが可能です。遺言があれば、それに従って相続財産が分配されます。また、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分割も可能です。
相続にあたっては、専門家に相談しながら、法定相続分を踏まえつつ、適切な遺産分割を行うことが重要です。
不動産の相続に関する手続き
不動産の相続には、以下の手続きが必要となります。
(1)相続開始と申告
被相続人が亡くなった時点で、法定相続人に対する相続が開始されます。相続人は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対し、4ヶ月以内に「相続申述書」を提出しなければなりません。
(2)遺産分割協議
相続人全員で、遺産の分割方法について話し合う必要があります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割の審判を求めることができます。
(3)名義変更手続き
遺産分割が終了すれば、相続した不動産の名義を相続人に変更する手続きを行います。法務局で名義変更の登記を行います。
相続開始と申告
相続が開始するのは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点となります。相続人は、被相続人の死亡を知ったときから4ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続の申述」を行う必要があります。
相続人が複数いる場合、代表者を定めて申述を行うことができます。相続人全員が申述する必要はありませんが、申述を行わなかった相続人は、後に相続放棄をしたと見なされる可能性があります。なお、申述に際しては以下の書類が必要となります。
- 戸籍謄本
- 住民票(除籍があれば除籍謄本)
- 印鑑証明書
相続開始時から申述期限までの間に、被相続人の財産を現状維持する管理義務が相続人に課されます。この期間中の適切な手続きが重要となるため、専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議
遺産分割とは、被相続人の遺した財産(遺産)を相続人間で分け合うことをいいます。法定相続分に従って遺産を分割する場合と、遺言に従って分割する場合があります。遺産分割には以下の方法があります。
- 協議による分割:相続人全員の合意により、遺産の分割方法を決める。
- 審判による分割:家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立て、裁判所が分割方法を決める。
- 分割対象からの除外:金銭で遺産を分割するため、不動産は売却し金銭化する。
協議による分割が最も一般的ですが、相続人間で遺産分割について合意が得られない場合は、審判による分割を申し立てる必要があります。不動産を分割対象から除外し売却する場合は、不動産売買の手続きが別途必要になります。
遺産分割は複雑な手続きが伴うため、早期の対応と専門家への相談が重要です。
名義変更手続き
不動産を相続した際には、名義変更の手続きが必要になります。名義変更には次の2つの方法があります。
相続登記
- 相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本などの必要書類を揃え、最寄りの法務局に申請します。
- 相続登記は義務ではありませんが、第三者対抗要件を満たすためにも行うことが推奨されます。
遺産分割協議書による名義変更
- 遺産分割協議を経て、特定の相続人に不動産が帰属することになった場合、その協議書を元に名義変更ができます。
- 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。
名義変更手続きは、期限に遅れると過料が課される可能性もあるため、できるだけ早期に対応することが重要です。
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